皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
遅刻を理由とする解雇の適法性と賃金の控除
をお送り致します。
(文字数:1,375 文字)
概要
本件は、従業員が度重なる遅刻を理由に解雇されたことが
不当解雇にあたるかが争点となった事案です。
原告である労働者Aは、遅刻に対して賃金を控除され、
再び警告を受けたことを「二重の懲戒処分」であると主張しました。
一方、被告である会社Xは、賃金控除は懲戒ではなく、
警告は適法な手続きに基づいて行われたものであると反論しました。
裁判では、遅刻に対する処分の適法性、懲戒処分と賃金控除の関係、
さらに解雇の合理性が主要な争点となりました。
判旨
原告:労働者A
被告:会社X