皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
コミッションは賃金か?-解雇補償金・予告手当算定となるか否か
をお送り致します。
(文字数:1,587 文字)
概要
本件は、不動産開発事業を営む会社において最高経営責任者として雇用されていた労働者が、
即時解雇後に未払いのコミッションや解雇補償金、
予告手当、不当解雇による損害賠償などを請求した事案です。
雇用契約では、月額給与とは別にコミッションが定められており、その支払方法や性質が問題となりました。
特に、毎月一定額が支払われていたコミッションが、
解雇補償金や予告手当の算定基礎となる「賃金」に含まれるかどうかについて、下級審の判断が分かれ、
最終的な解釈が最高裁で示されました。
判旨
原告:労働者A(最高経営責任者)
被告:会社X(不動産開発事業)

