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【タイ労働裁判判例】(No. 44)郵送による解雇通知は有効か?-労働者が無断欠勤した場合の即時解雇と通知方法の適法性(特別控訴裁判所判決 第496/2567号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「郵送による解雇通知は有効か?-労働者が無断欠勤した場合の即時解雇と通知方法の適法性」

をお送り致します。

(文字数:1,893 文字)

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概要

本件は、労働者A(運転手)が正当な理由なく欠勤したことを理由に、

解雇補償金の支払いなしで即時解雇されたケースです。

使用者である会社Xは、労働者Aに対し、直接ではなく郵送で解雇通知書を送付しました。

この対応が、労働者保護法における解雇通知を適切に果たしているかどうかが争点となりました。

これに対し、労働監督官O氏は、

通知の遅れを理由に会社Xに対して解雇補償金および予告手当の支払いを命じ、

法的な見解の違いから訴訟へと発展しました。

判旨

原告:会社X(車両運送・部品販売等を営む法人)

被告:労働監督官O氏(ノンタブリー県労働福祉・保護事務所の労働監督官)

原告である会社Xは、2022年2月21日から23日までの3日間、

労働者A(運転手)が正当な理由なく欠勤したこと、

さらに2021年12月8日に既に警告書を出していたにも関わらず、

再度同様の違反を行ったことを理由に、同年2月24日付で即時解雇の通知書を作成した。

通知書には、以下のように解雇理由が記載されていた。

欠勤が原告の顧客との契約解除の原因となった。

・原告の就業規則に違反。

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