みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『2025年10月施行の政府主導の福利厚生基金と退職金積立金制度-退職金積立金制度に未加入の社員の取扱い』
をお送り致します。
(文字数:645文字)
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【タイ法律Q&A】(No. 188)プロビデントファンド(Provident Fund:退職金積立基金)とは何か? | タイ国...
みなさま、こんにちは。 本日お送りする法律相談は 『プロビデントファンド(Provident Fund:退職金積立基金)とは何か?』 をお送り致します。 (全文の文字数:1022文字...
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【タイ国法律情報】(Vol. 168)- 最新版:労働者福祉基金の補償内容が強化へ~離職および死亡に関する拠出...
皆さまこんにちは。 いつもタイ国法律情報をご購読いただきありがとうございます。 早いもので 2024 年もあと 10 日ほどとなりました。 あっという間の 2024 年でしたが、...
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
法律情報Vol. 168にて案内があった「基金への拠出」についてです。
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【タイ国法律情報】(Vol. 168)- 最新版:労働者福祉基金の補償内容が強化へ~離職および死亡に関する拠出...
皆さまこんにちは。 いつもタイ国法律情報をご購読いただきありがとうございます。 早いもので 2024 年もあと 10 日ほどとなりました。 あっという間の 2024 年でしたが、...
今年10月に政府主導の福利厚生基金が新たに施行されますが、
弊社は既に「退職金積立金制度(Provident Fund)」があります。
政府主導の福利厚生基金の内容を読みますと、
既に任意の「退職金積立金制度(Provident Fund)」がある場合は、
拠出する必要がないというのは理解できました。
ただ、弊社の「退職金積立金制度(Provident Fund)」は任意加入であるため、
一部の社員は加入しておりません。
加入していない社員に対する、取り扱いについて教えてほしいです。
回答
すでに任意の「退職金積立金制度(Provident Fund)」を導入している場合、
政府の福利厚生基金への拠出は不要です。