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【タイ法律Q&A】(No. 221)2025年10月施行の政府主導の福利厚生基金と退職金積立金制度(Provident Fund)-退職金積立金制度(Provident Fund)に未加入の社員の取扱い

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『2025年10月施行の政府主導の福利厚生基金と退職金積立金制度-退職金積立金制度に未加入の社員の取扱い』

をお送り致します。

(文字数:645文字)

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質問

法律情報Vol. 168にて案内があった「基金への拠出」についてです。

今年10月に政府主導の福利厚生基金が新たに施行されますが、

弊社は既に「退職金積立金制度(Provident Fund)」があります。

政府主導の福利厚生基金の内容を読みますと、

既に任意の「退職金積立金制度(Provident Fund)」がある場合は、

拠出する必要がないというのは理解できました。

ただ、弊社の「退職金積立金制度(Provident Fund)」は任意加入であるため、

一部の社員は加入しておりません。

加入していない社員に対する、取り扱いについて教えてほしいです。

回答

すでに任意の「退職金積立金制度(Provident Fund)」を導入している場合、

政府の福利厚生基金への拠出は不要です。

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