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【タイ法律Q&A】(No. 170)用事休暇を取得した際に手当は支払う必要があるか?

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『用事休暇を取得した際に手当は支払う必要があるか?』 

をお送り致します。

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

用事休暇を取得した時の賃金についてお伺いしたいです。

「用事休暇」は有給とのことですが、

手当(例:通勤手当、食事手当など出勤日で計算している)は出勤しているとみなされ、

金銭を支払う必要が生じるでしょうか。

回答

用事休暇は労働者保護法34条および57/1条により有給となります。

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