みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『用事休暇を取得した際に手当は支払う必要があるか?』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
用事休暇を取得した時の賃金についてお伺いしたいです。
「用事休暇」は有給とのことですが、
手当(例:通勤手当、食事手当など出勤日で計算している)は出勤しているとみなされ、
金銭を支払う必要が生じるでしょうか。
回答
用事休暇は労働者保護法34条および57/1条により有給となります。