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【タイ労働裁判判例】(No. 86)定年後の継続雇用を一方的に終了できるか? 定年延長合意と不当解雇の判断基準(特別控訴専門裁判所判決第2413/2566号)

皆様こんにちは。               

本日ご紹介するタイ労働判例は         

定年後の継続雇用を一方的に終了できるか? 定年延長合意と不当解雇の判断基準

をお送り致します。               

(文字数:3,569文字)   

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、定年後の継続雇用について延長合意があったとされる労働者に対し、

その後に使用者が雇用終了を通知した事案です。

労働者は、定年延長合意に基づく雇用継続が正当であるとして、復職または損害賠償金の支払いを求めました。

定年延長合意の成立の有無および解雇の合理性が争点となりました。

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判旨

原告:労働者A
被告:会社X

関連条文:労働裁判所設置および労働訴訟法 第49条

不当解雇が認められる場合、裁判所は復職命令または損害賠償を命じることができると規定する。

会社Xは足場マット、塗装および防火関連サービス業を営む企業である。

労働者Aは2016年3月22日に入社し、最終賃金は月額71,400バーツであった。

労働者Aは就業規則に基づき2020年12月に60歳で定年を迎える予定であった。

2019年6月23日、当時のマネージャーB氏から

「定年をさらに5年間延長し、最終期限を2025年12月31日とする」旨の提案を受け、

労働者Aはこれに同意した。

その後、労働者Aは実際に従来の定年の期日が過ぎた後も約5か月間、会社Xにおいて就労を継続していた。

しかしその後、会社Xは2021年5月20日付で、2021年6月30日をもって雇用を終了する旨を通知し、

退職金および特別手当の支払いを行うとした。

さらに2021年5月25日には、同年5月31日付で解雇する旨を通知し、特別手当の不支給を含む扱いを示した。

これに対し労働者Aは、定年延長合意が存在する以上、雇用終了は正当な理由を欠く不当解雇であるとして争い、

復職または2025年12月31日までの賃金相当額の支払いを求めた。

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