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【タイ労働裁判判例】(No. 84)業務命令違反と暴言での解雇は有効か?~解雇補償金なしの判断ポイント(特別控訴専門裁判所判決第310/2566号)

皆様こんにちは。          

本日ご紹介するタイ労働判例は       

業務命令違反と暴言での解雇は有効か?~解雇補償金なしの判断ポイント

をお送り致します。             

(文字数:3,213文字)   

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、電気技師として勤務していた労働者が、使用者からの業務指示に従わず、

複数回の書面による警告を受けた後に解雇されたことが、不当解雇に当たるかが争われた事案です。

労働者は解雇補償金や解雇予告手当などの支払いを求めましたが、

使用者は指示違反や不適切な発言を理由に正当な解雇であると主張しました。

書面による警告の有効性や業務命令の適法性、さらに発言内容の評価が重要な争点となりました。

判旨

原告:労働者A(電気技師)
被告:会社X

関連条文:労働者保護法第119条第4項

労働者が正当な理由なく使用者の命令に従わず、かつ書面による警告を受けたにもかかわらず

同様の違反を繰り返した場合、使用者は解雇補償金を支払うことなく解雇することができる

とされる規定である。

関連条文:労働裁判所設置および労働訴訟法第54条第1項

事実認定に関する争いについては控訴審での審理が制限される旨を定めている。

労働者Aは、会社Xに電気技師として雇用されていたが、

複数回にわたり業務指示への不従順および不適切な態度が問題となり、最終的に解雇された。

これに対し労働者Aは、不当解雇であるとして各種金銭の支払いを求めて提訴した。

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