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【タイ労働裁判判例】(No. 82)上司への暴力行為は懲戒解雇の正当理由になるか― 職場での暴力・暴言は重大な規律違反になるか(特別控訴専門裁判所判決 第192/2566号)

皆様こんにちは。           

本日ご紹介するタイ労働判例は     

上司への暴力行為は懲戒解雇の正当理由になるか― 職場での暴力・暴言は重大な規律違反になるか

をお送り致します。           

(文字数:1,427文字) 

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、生産部門の現場責任者であり労働者委員でもあった労働者が、

勤務時間中に上司に対して暴力行為を行い、さらに職場内で不適切な発言をしたことから、

会社より懲戒解雇された事案です。

労働者側は、段階的な懲戒処分を経ることなく解雇された点などを理由に争いました。

これに対し裁判所は、問題となった行為の態様や職場秩序への影響などを踏まえ、

当該行為が重大な規律違反に当たるかどうかを検討しました。

判旨

原告:会社X(使用者)
被告:労働者A(現場責任者、労働者委員)

関連条文:労働者保護法第119条

労働者が重大な規律違反を行った場合、使用者は解雇補償金を支払わずに解雇することができると

規定する条文である。

労働者Aは勤務時間中、職場内で上司である部門長B氏の首を右手で強く締める暴力行為を行った。

その際、B氏は背中に傷害を負いながらも、手で腕を外して逃げることはできなかった。

加えて、労働者Aは暴行前後に

「お前と俺で外に出て話そう」

「俺の仕事で生産したものをお前は使わないじゃないか」

といった不適切な発言を行った。

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