タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ労働裁判判例】(No. 83)無断ソフト使用で即時解雇は有効か?(特別控訴専門裁判所判決第2592/2566号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は      

無断ソフト使用で即時解雇は有効か?

をお送り致します。

(文字数:2,511文字)  

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、長年勤務していたエンジニアが、

会社の許可を得ずに業務用ソフトウェアをインストールして

使用していたことを理由として解雇された事案です。

会社側は、この行為が会社のITポリシーや就業規則に違反し、

会社に重大な損害や法的リスクを生じさせる行為であるとして、

解雇補償金を支払わずに解雇を行いました。

これに対し、労働監督官は、会社に対して解雇補償金の支払いを命じたため、

会社側がその判断を不服として争いました。

本件では、従業員による無断ソフトウェア使用が「重大な不正行為」に該当するか、

また、解雇補償金を支払わずに解雇できるかが主な争点となりました。

判旨

原告:会社X
被告:労働監督官・労働者A

関連条文:労働者保護法第119条1項4号

労働者が使用者に重大な損害を与えた場合、

または重大な過失・不正行為を行った場合には、

解雇補償金を支払うことなく解雇することができると定める。

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

会社Xは航空機部品の製造・組立事業を営み、労働者Aは約15年間勤務するエンジニアであり、

CATIAプログラムを業務に使用していた。

労働者Aは、会社Xおよび著作権者の許可を得ることなく、

古いコンピュータにCATIAプログラムを不正にインストールし、長期間にわたり使用していた。

この行為は、会社Xの就業規則、ITポリシーおよびIT利用承認規程に違反するものであり、

著作権侵害として民事・刑事責任を生じ得る重大な違反行為である。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次