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【タイ労働裁判判例】(No. 23) 虚偽の傷病休暇を取得した場合、解雇補償金なしでの解雇は可能か?(特別控訴裁判所判決第625/2562)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「虚偽の傷病休暇の取得は解雇補償金なしでの解雇は可能か否か」

をお送り致します。

タイは労働者保護法において、

年間30日まで傷病休暇が有給で認められています。

本ケースは、虚偽の傷病休暇を利用したことを理由とし

解雇補償金なしでの解雇は適切か否かが争われた判例です。

訴訟の概要

原告:従業員A 

被告:会社X ら(被告1~6)

建設会社の月給制の従業員であるAは

実際に傷病に罹っていないが、虚偽の傷病休暇を取得した。

この傷病休暇の取得は、

従業員Aが私的に行っている事業に関する研修に参加するための休暇であった。

従業員Aは、この研修に参加するために仕事を休むという意図があった。

従業員Aは会社Xから賃金を得る

または雇用者からその他の利益を得ようという意図はなかった。

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