皆様健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、多大なるご尽力を頂き、本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、
より一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
さて、2019 年最初のタイ国法律情報は、
『事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令』についてです。
雇用主が事務所を移転した場合、
従業員の中には新たな移転先での勤務が困難な者がおります。
皆様健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、多大なるご尽力を頂き、本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、
より一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
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『事務所移転に伴う特別補償金の支払い命令』についてです。
雇用主が事務所を移転した場合、
従業員の中には新たな移転先での勤務が困難な者がおります。