皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
虚偽の売上とGPS管理をめぐる解雇の適法性
をお送り致します。
(文字数:1,876 文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、会社Xが従業員Aの販売業務に関する報告をGPSシステムで確認したところ、
実態がないにもかかわらず売上伝票を発行したとされる事案です。
しかし、虚偽の売上伝票の作成を裏付ける明確な証拠はなく、
従業員Aは労働者保護法第119条に定める重大な違反行為を行ったとは認められませんでした。
判決では、GPS報告の内容や従業員の業務遂行状況に基づき、
解雇予告手当の支払い義務があるかどうかが争点となりました。
判旨
原告:会社X
被告:労働者A(元従業員)
労働者Aは、O県支店の営業担当者として勤務しており、最終給与は15,230バーツで、
販売実績に応じたコミッションを受けていた。

