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【タイ労働裁判判例】(No. 65)虚偽の売上とGPS管理をめぐる解雇の適法性(特別控訴専門裁判所判決 第1355/2565号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

虚偽の売上とGPS管理をめぐる解雇の適法性

をお送り致します。

(文字数:1,876 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、会社Xが従業員Aの販売業務に関する報告をGPSシステムで確認したところ、

実態がないにもかかわらず売上伝票を発行したとされる事案です。

しかし、虚偽の売上伝票の作成を裏付ける明確な証拠はなく、

従業員Aは労働者保護法第119条に定める重大な違反行為を行ったとは認められませんでした。

判決では、GPS報告の内容や従業員の業務遂行状況に基づき、

解雇予告手当の支払い義務があるかどうかが争点となりました。

判旨

原告:会社X
被告:労働者A(元従業員)

労働者Aは、O県支店の営業担当者として勤務しており、最終給与は15,230バーツで、

販売実績に応じたコミッションを受けていた。

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