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【タイ労働裁判判例】(No. 46)社長に対する侮辱的発言による即時解雇の妥当性(特別専門控訴裁判所判決 第425/2564号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「社長に対する侮辱的発言による即時解雇の妥当性」

をお送り致します。

(文字数:1,489 文字)

概要 

本件は、ITプロジェクトマネージャーである労働者が、

勤務先の代表取締役に対し侮辱的な発言をしたことを契機に即時解雇された事案です。 

労働者は解雇が不当であるとして、会社に対し損害賠償や補償金などを請求しました。 

対する会社側は、労働者の業績不良や規律違反、

さらに上司への侮辱的発言を理由として解雇は正当であると主張。 

本件では、労働者の言動が即時解雇に相当するか否かが争点となりました。 

判旨 

原告:労働者A(ITプロジェクトマネージャー) 

被告:会社X(情報技術関連企業) 

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