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【タイ法律Q&A】(No. 167)タイの定年後の再雇用:雇用契約更新の注意点

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『タイの定年後の再雇用:雇用契約更新の注意点』 

をお送り致します。

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

定年を迎えて再雇用している社員について、今後の雇用契約について質問がございます。

対象となる社員はとても優秀で今後も継続して働いてもらいたいと思っている人物です。

弊社での雇用履歴は次の通りです。

1)2014年10月31日に弊社でマネージャーとして雇用、2020年10月31日に55歳定年を迎える。

240日分の解雇補償金を支払う

2)2020年11月1日~2021年10月31日までの1年間の雇用契約を結ぶ。

この契約終了時には解雇補償金を支払っていません

3)2021年11月1日~2021年12月31日までの2ヵ月の雇用契約を結ぶ。

この契約終了時には解雇補償金を支払っていません

4)2022年1月1日~2025年12月31日までの4年間の雇用契約を結ぶ。

この契約終了時には解雇補償金を支払わず、さらに継続して雇用契約を結ぶ予定

※もし契約期間中または契約期間満了時に退職した場合に、

2020年11月1日からの勤務年数に応じた解雇補償金を支払う予定

2026年1月1日からの雇用契約は1年おきに契約をしていくつもりなのですが、

もし社員が複数年契約を望んだ場合は受け入れてもいいと考えています。

1年おき、または複数年契約をするにあたって

注意すべき点がありましたらアドバイスをお願いします。

回答

定年を迎えた社員の再雇用の際に問題となるのは、

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