みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『定年を迎え再雇用した者に対する解雇補償金の支払いの有無』
をお送り致します。
(文字数:1,038)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
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質問
当社の定年は55歳です。
55歳の時に定年を迎えたため解雇補償金を支払いました。
その後、定年前の条件のまま継続雇用し62歳まで勤務しました。
再雇用した55歳からの62歳まで昇給もしています。
62歳を過ぎたころで自分から辞めたいと申し出て退職しましたが、
55歳から62歳までの7年を勤続年数とし解雇補償金を再度支払いました。
自分から辞めたいと申し出た場合でも
同様に解雇補償金が発生するのでしょうか。
回答
本来、自主退職の場合、会社は解雇補償金を支払う義務はありません。
このケースで難しいことは、
定年(55歳)を迎えた者を再度雇用している(=新たな雇用契約の発生)ことです。