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【タイ法律Q&A】(No. 163)定年を迎え再雇用した者に対する解雇補償金の支払いの有無

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『定年を迎え再雇用した者に対する解雇補償金の支払いの有無』 

をお送り致します。

(文字数:1,038)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

タイ国法律情報は2011年1月より毎月第3木曜日に配信しております。

日系企業に関連する法律に特化し、主に歳入法、外国人事業法、労働法、

関税法、輸出入、環境法、危険物法、社会保険などを取り上げております。

年会費は9,600バーツ(+VAT 7%)です。

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質問

当社の定年は55歳です。

55歳の時に定年を迎えたため解雇補償金を支払いました。

その後、定年前の条件のまま継続雇用し62歳まで勤務しました。

再雇用した55歳からの62歳まで昇給もしています。

62歳を過ぎたころで自分から辞めたいと申し出て退職しましたが、

55歳から62歳までの7年を勤続年数とし解雇補償金を再度支払いました。

自分から辞めたいと申し出た場合でも

同様に解雇補償金が発生するのでしょうか。

回答

本来、自主退職の場合、会社は解雇補償金を支払う義務はありません。

このケースで難しいことは、

定年(55歳)を迎えた者を再度雇用している(=新たな雇用契約の発生)ことです。

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