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【タイ労働裁判判例】(No. 20) 薬物反応が出た社員を解雇することは適法か否か?(最高裁判所判決第6196/2560)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「薬物反応が出た社員を解雇することは適法か否か?」

をお送り致します。

日本と同様にタイでも麻薬に対しては厳罰が科されています。

特にヘロインの販売は最高刑が死刑となっており

日本よりも重い刑となっております。

(文字数:2,001文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

訴訟の概要

原告:従業員A(溶接工)

被告:被告1(会社X:建設請負業)、
   被告2(会社Xの最高経営責任者Y)、
   被告3(石油及び天然ガス掘削機製造業Z)

雇用者である会社は麻薬検査において従業員の尿から薬物反応がでたことから、

この従業員を解雇した。

この従業員は過去に1度、尿検査でアンフェタミン系薬物反応が出ている。

さらに実際に薬物を使用したことを自白した従業員の逮捕記録がある。

よって、従業員の薬物に関連したこれらの行為から、

雇用者は従業員を技術者として今後も働かせることにより、

雇用者が損害を被る可能性があると考え解雇した。

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