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【タイ労働裁判判例】(No. 18) 傷病休暇を頻繁に取得する社員の解雇は不当解雇か否か?(特別控訴裁判所判決第48/2560)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「傷病休暇を頻繁に取得する社員の解雇は不当解雇か否か?」

をお送り致します。

タイ法人の経営者であればだれもが気になる

『病気休暇を頻繁に取得する社員の扱い』についての

判例となります。

(全文の文字数:1,550文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

訴訟の概要

原告:従業員A氏(製造部所属)

被告:X社(雇用者)

従業員Aは傷病休暇を頻繁に取得していた。

雇用者である会社Xは注意し、

業務効率改善プロジェクトに参加させたが、従業員Aに改善は見られなかった。

前述の振る舞いは、職務遂行能力の欠如であるとみなし、雇用者は解雇した。

判旨

本件について、原告である従業員Aは次のとおり訴えた。

被告である会社Xは従業員Aを2006年1月13日から製造部の従業員として雇用していた。

その後、2014年4月4日に会社Xは従業員Aを2014年4月11日付けで解雇するとした。

従業員Aは会社Xに対し、

不当解雇による利息とともに損害金500,000バーツの支払いを求め労働裁判所に提訴した。

被告である会社Xは次のとおり述べた。

会社Xは、従業員Aの2010年から2013年の期間中、

度重なる傷病休暇の取得があり、

さらに従業員Aの職務遂行能力が欠如し、業績も低迷していた。

よって、会社Xは就業規則第11章に基づき従業員Aを解雇した。

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