皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「傷病休暇を頻繁に取得する社員の解雇は不当解雇か否か?」
をお送り致します。
タイ法人の経営者であればだれもが気になる
『病気休暇を頻繁に取得する社員の扱い』についての
判例となります。
(全文の文字数:1,550文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
訴訟の概要
原告:従業員A氏(製造部所属)
被告:X社(雇用者)
従業員Aは傷病休暇を頻繁に取得していた。
雇用者である会社Xは注意し、
業務効率改善プロジェクトに参加させたが、従業員Aに改善は見られなかった。
前述の振る舞いは、職務遂行能力の欠如であるとみなし、雇用者は解雇した。
判旨
本件について、原告である従業員Aは次のとおり訴えた。
被告である会社Xは従業員Aを2006年1月13日から製造部の従業員として雇用していた。
その後、2014年4月4日に会社Xは従業員Aを2014年4月11日付けで解雇するとした。
従業員Aは会社Xに対し、
不当解雇による利息とともに損害金500,000バーツの支払いを求め労働裁判所に提訴した。
被告である会社Xは次のとおり述べた。
会社Xは、従業員Aの2010年から2013年の期間中、
度重なる傷病休暇の取得があり、
さらに従業員Aの職務遂行能力が欠如し、業績も低迷していた。
よって、会社Xは就業規則第11章に基づき従業員Aを解雇した。