皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
『交通費は解雇補償金の算定基準に含めるか否か』
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:1,440文字)
訴訟の概要
原告:集荷スタッフA(日給制の社員)
被告:会社X(雇用者)
集荷スタッフAは定年退職を迎え、退職金(=解雇補償金)を受領した。
しかし、退職金の算定基準に「交通費」が含まれておらず、
これを権利の侵害とし会社Xを訴えた。
会社Xは、従業員に対し福利厚生として「交通費1日40バーツ」を支払っていた。
交通費の支払いの条件は、福利厚生として会社が提供する寮に住んでおらず、
また会社が手配する送迎用の車を利用していない日給制の社員に対し支払うとし、
出勤日のみに1日当たり40バーツを支給していた。
出勤日のみの支給であることから、社員の毎月の交通費の受給額は同じではなく、
当該月に社員が何日勤務したかによる。
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