皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
『有期雇用契約(1年間)における試用期間の設定と試用期間中の解雇』
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:1,835文字)
訴訟の概要
原告:社員A (安全管理担当者)
被告:会社X(雇用者)
会社Xは、安全管理担当者として社員Aと
「90日間の試用期間付きで1年の雇用契約」を締結した。
試用期間中、社員Aは勤勉に業務遂行をせず、
誠実に業務遂行を行わず、仕事に対する真剣さを欠いていた。
さらに、同僚との良き関係性を築かなかった。
よって、会社Xは試用期間を合格させないという理由で解雇した。
社員Aは「1年間の雇用契約」を理由に、
雇用契約期間である1年間すべての賃金及び解雇に伴う損害金を会社Xに請求した。
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