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【タイ労働裁判判例】(No. 3) 有期雇用契約における試用期間の設定と試用期間中の解雇(特別専門控訴裁判所 第593/2563)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

『有期雇用契約(1年間)における試用期間の設定と試用期間中の解雇』

をお送り致します。

タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

(全文の文字数:1,835文字)

訴訟の概要

原告:社員A (安全管理担当者)

被告:会社X(雇用者)

会社Xは、安全管理担当者として社員Aと

「90日間の試用期間付きで1年の雇用契約」を締結した。

試用期間中、社員Aは勤勉に業務遂行をせず、

誠実に業務遂行を行わず、仕事に対する真剣さを欠いていた。

さらに、同僚との良き関係性を築かなかった。

よって、会社Xは試用期間を合格させないという理由で解雇した。

社員Aは「1年間の雇用契約」を理由に、

雇用契約期間である1年間すべての賃金及び解雇に伴う損害金を会社Xに請求した。

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