皆様、こんにちは。
毎日暑いタイですが、季節が移り変わってきております。
一日が日に日に長くなり、朝夕激しい大雨も降る雨季の時期となっております。
雨に伴う蚊の発生により、タイの一部の地域にてデング熱が流行し始めております。
コロナウイルス以外の感染症にも十分お気をつけてください。
さて、2020年6月のタイ国法律情報ですが、
「整理解雇の手続きの不手際による解雇は不当解雇か否か?」
をお送りいたします。
訴訟の背景
原告:労働者 A
被告:X 社(労働者 A の雇用主)
訴訟までの経緯
原告である労働者 A は、被告である雇用者 X 社の被雇用者であり、シニア技術者である。
雇用者 X 社は、労働者 A を約 5 年間雇用していた。
しかし、製造原材料の不足により、生産縮小をせざるを得なくなった。
そこで組織の改編により整理解雇を行うこととなり、労働者Aが整理解雇の対象となった。