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【タイ国法律情報】(Vol. 114)整理解雇の手続きの不手際による解雇は不当解雇か否か?

皆様、こんにちは。

毎日暑いタイですが、季節が移り変わってきております。

一日が日に日に長くなり、朝夕激しい大雨も降る雨季の時期となっております。

雨に伴う蚊の発生により、タイの一部の地域にてデング熱が流行し始めております。

コロナウイルス以外の感染症にも十分お気をつけてください。

さて、2020年6月のタイ国法律情報ですが、

「整理解雇の手続きの不手際による解雇は不当解雇か否か?」

をお送りいたします。

訴訟の背景

原告:労働者 A

被告:X 社(労働者 A の雇用主)

訴訟までの経緯

原告である労働者 A は、被告である雇用者 X 社の被雇用者であり、シニア技術者である。

雇用者 X 社は、労働者 A を約 5 年間雇用していた。

しかし、製造原材料の不足により、生産縮小をせざるを得なくなった。

そこで組織の改編により整理解雇を行うこととなり、労働者Aが整理解雇の対象となった。

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