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【タイ法律Q&A】(No. 26)労使合意と足りない分の労働時間の加算

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『労使合意と足りない分の労働時間の加算』をお送り致します。

(全文の文字数:883文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

【質問】労使合意と足りない分の労働時間の加算

当社は製造会社です。

現在、稼働日は月曜日~土曜日で就業時間は8:00~17:00、

週の労働時間は合計48時間です。

先日、社員の要望もあり今年度より隔週で土曜日を週休日としました。

隔週土曜日がある週のみ、月曜日~木曜日の就業時間は、7:30~18:10(労働時間が9時間40分)、

金曜日のみ7:30~17:50(労働時間9時間)とし、

週の労働時間は法定の48時間にしており、

労使の合意の下、行っておりました。

しかし、労働局から以下の指摘を受けました。

労働局からの指摘事項

1.「7:30~18:10」は1日の労働時間が9時間40分となり、
日給制の労働者に対しは労働時間「8時間」を超える部分である
1時間40分の超過勤務手当を支払わなければならない。

2.月給制の労働者に対しては、
労働時間「9時間」を超える部分である40分の超過勤務手当を
支払わなければならない

と指摘されました。

当社としては、週休二日としている週のみ平均し、

週の労働時間が48時間になるように調整していました。

この場合、労使の合意があってもだめでしょうか?

また、なぜ労働時間を平均して48時間にするのはだめなのでしょうか?

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