みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『労使合意と足りない分の労働時間の加算』をお送り致します。
(全文の文字数:883文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
【質問】労使合意と足りない分の労働時間の加算
当社は製造会社です。
現在、稼働日は月曜日~土曜日で就業時間は8:00~17:00、
週の労働時間は合計48時間です。
先日、社員の要望もあり今年度より隔週で土曜日を週休日としました。
隔週土曜日がある週のみ、月曜日~木曜日の就業時間は、7:30~18:10(労働時間が9時間40分)、
金曜日のみ7:30~17:50(労働時間9時間)とし、
週の労働時間は法定の48時間にしており、
労使の合意の下、行っておりました。
しかし、労働局から以下の指摘を受けました。
1.「7:30~18:10」は1日の労働時間が9時間40分となり、
日給制の労働者に対しは労働時間「8時間」を超える部分である
1時間40分の超過勤務手当を支払わなければならない。
2.月給制の労働者に対しては、
労働時間「9時間」を超える部分である40分の超過勤務手当を
支払わなければならない
と指摘されました。
当社としては、週休二日としている週のみ平均し、
週の労働時間が48時間になるように調整していました。
この場合、労使の合意があってもだめでしょうか?
また、なぜ労働時間を平均して48時間にするのはだめなのでしょうか?