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【タイ労働裁判判例】(No. 64)業務処理のミスを重大な過失とし、解雇補償金なしで解雇は可能か

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

業務処理のミスを重大な過失とし、解雇補償金なしで解雇は可能か否か

をお送り致します。

(文字数:1,551 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

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タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

概要

タイの労働制度では、雇用主が従業員を解雇する際、単なる過失や手続きの不備だけでなく、

実際に雇用主に損害が生じたか、または重大な不正行為があったかが重要です。

本判例では、保険会社における支店長の業務処理のミスによって発生した損失が、

解雇補償金の支払いなしで解雇が可能か否かが争われた判例です。

タイにおける解雇の「正当性」と「補償金の支払い義務」の境界を理解する上で、

本判例は、解雇の正当性や解雇補償金の支払いの有無について、重要な示唆を与えるものです。

本件は、労働者A(元支店長)が、複数の代理店の保険料をまとめて自身の口座に入金し、

その上で領収書を一部の代理店にのみ発行するという処理を行った事案です。

判旨

原告:労働者A(保険会社の元支店長)
被告:会社X(保険会社)

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