皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
降格・減給を理由とする解雇補償金なしの解雇は適切か?
をお送り致します。
(文字数:1,347 文字)
概要
本件は、従業員である原告が会社により役職の降格および給与の減額を伴う懲戒処分を受け、
その後解雇された事案です。
原告である労働者は、降格・減給が規則に明示された懲戒処分の範囲に含まれていないことを理由に、
不当解雇として解雇補償金および損害賠償を請求しました。
一方、被告である会社は、従業員の職務遂行の不十分さや
能力不足に基づく合理的な解雇であると主張しました。
本件では、降格・減給の法的効力、懲戒規則の適用範囲、
解雇補償金の支給義務の有無が中心的な争点となりました。
判旨
原告:労働者A
被告:会社X
1975年労働関係法 第10条 第3項:社内規則・就業規則は「労働条件に関する合意」とみなされる。
1998年労働者保護法 第119条第1項(4):懲戒処分の適法性に関する規定