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【タイ労働裁判判例】(No. 37)コミッションは給与か?解雇予告手当・補償金に与える影響(最高裁判所判決 第571/2565)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「コミッションは給与か?解雇予告手当・補償金に与える影響」

をお送り致します。

(文字数:3,219 文字)

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

論点

原告(元CEO)が被告(不動産開発会社および取締役)を提訴。

争点①:コミッション(歩合給)は 給与に含まれるのか?

争点②:原告の 解雇は正当か、不当解雇に該当するか?

訴訟の概要

原告:被告である会社Xの元CEO

被告1:会社X(不動産業。原告の雇用主)

被告2:会社Xの取締役(経営上の決定権を持つ者)

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