みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『試用期間を設ける意義』
をお送り致します。
(全文の文字数:981文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
試用期間を設ける意義について教えて下さい。
試用期間を設けることは一般的で、かつ119日の設定も一般的と認識しておりますが、
・解雇補償金の発生有無は日数によって定まるものであり試用期間であるかどうかは関係ない、
・試用期間中であったとしても正当な理由がなければ解雇できない、
・試用期間が満了しても会社の一方的な意向で雇用契約を終了できない、
ということだとすると、試用期間を設ける法的な意義はないように思うのですが、
「区切り」としての気分的なもの以外で、法的あるいは他の意義が何か考えられるのでしょうか。
回答
試用期間(=試用雇用契約)を設ける意義は、
文字の通り「お試しの期間」であるということにあるかと思います。