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【タイ労働裁判判例】(No. 29)不当解雇に伴う損害金の有無と時効(最高裁判所判決第7083/2548)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「不当解雇に伴う損害金の有無と時効」

をお送り致します。

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

(文字数:4,559 文字)

訴訟の概要

原告:従業員A(シニアエンジニア)

被告:会社X(電気機器製造会社)

会社Xは、従業員Aを会社の経営不振に伴う人員削減の対象として解雇した。

解雇に伴い従業員Aに対し勤続年数に応じた解雇補償金を支払った。

しかし従業員Aは、労使間における金銭の時効である2年が経過後、

会社Xによる解雇は不当な解雇であるとし、損害金を求め提訴した。

会社Xは既に時効が成立しているとし、争う姿勢を見せた。

判旨

原告である従業員Aは次のとおり提訴した。

1991年3月1日付けで被告である会社Xは従業員として、原告である従業員Aを雇用した。

最終職位はシニアエンジニアである。

最終賃金は19,365バーツで、毎月1日に賃金が支給されていた。

2002年1月12日に会社Xは従業員Aを解雇した。

原告である従業員Aに違反はないため、この解雇は不当解雇である。

解雇により従業員Aは5,760,000バーツの損害を被った。

従業員Aは被告である会社Xに対し、

不当解雇に伴う損害金5,760,000バーツの支払いを命じるよう裁判所に提訴した。

被告である会社Xは次のとおり述べた。

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