皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「不当解雇に伴う損害金の有無と時効」
をお送り致します。
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(文字数:4,559 文字)
訴訟の概要
原告:従業員A(シニアエンジニア)
被告:会社X(電気機器製造会社)
会社Xは、従業員Aを会社の経営不振に伴う人員削減の対象として解雇した。
解雇に伴い従業員Aに対し勤続年数に応じた解雇補償金を支払った。
しかし従業員Aは、労使間における金銭の時効である2年が経過後、
会社Xによる解雇は不当な解雇であるとし、損害金を求め提訴した。
会社Xは既に時効が成立しているとし、争う姿勢を見せた。
判旨
原告である従業員Aは次のとおり提訴した。
1991年3月1日付けで被告である会社Xは従業員として、原告である従業員Aを雇用した。
最終職位はシニアエンジニアである。
最終賃金は19,365バーツで、毎月1日に賃金が支給されていた。
2002年1月12日に会社Xは従業員Aを解雇した。
原告である従業員Aに違反はないため、この解雇は不当解雇である。
解雇により従業員Aは5,760,000バーツの損害を被った。
従業員Aは被告である会社Xに対し、
不当解雇に伴う損害金5,760,000バーツの支払いを命じるよう裁判所に提訴した。
被告である会社Xは次のとおり述べた。