皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
『職務遂行が不充分という理由の解雇は適法か?(特別専門控訴裁判所 第142/2563)』
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:1,928文字)
訴訟の概要
原告:製造部マネージャー(被雇用者)
被告:雇用者(バルブ製造業)
製造部マネージャーである被雇用者について、
雇用者は「職務遂行内容である従業員の管理および超過勤務の管理が出来ていない」として解雇した。
皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
『職務遂行が不充分という理由の解雇は適法か?(特別専門控訴裁判所 第142/2563)』
をお送り致します。
タイ語の判旨を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
(全文の文字数:1,928文字)
原告:製造部マネージャー(被雇用者)
被告:雇用者(バルブ製造業)
製造部マネージャーである被雇用者について、
雇用者は「職務遂行内容である従業員の管理および超過勤務の管理が出来ていない」として解雇した。
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