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【タイ法律Q&A】(No. 159)盗難を行ったと思われる社員の解雇

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『盗難を行ったと思われる社員の解雇』 

をお送り致します。

(文字数:1,557)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

解雇方法に関する相談をさせて下さい。

従業員A(アシスタントファクトリーマネージャー)が

確かな証拠がある訳ではないのですが、

不正(盗み)を働いていることが、限りなく疑わしい状態です。

この際解雇をしたいと考えています。

状況と理由は以下の通りです。

1.倉庫で保管しているドラム缶の洗浄液が盗まれたと考えています。

別の従業員が鍵を閉めた後に授業院Aが入った形跡があり、

翌日ドラム缶の洗浄液がなくなっていました。

防犯システムの履歴があり、従業員Aが入ったことは分かっています。

鍵番号が所有者ごとに登録されているので誰が入ったか分かる仕組みです。

2.工場の敷地内に使用していない建物がありますが、
そこに保管してある銅線が盗まれたと考えています。

本日、出入り業者が年明けに初めて来て、

部屋を開けた時に銅線がなくなっていたことが分かりました。

ここは経理用の書類が保管してあるだけで、誰も普段は出入りしない建屋です。

このように物的証拠がある訳ではないのですが、

限りなく怪しいので解雇したいのですが、

解雇理由としては不十分な気がしますが、

それでも当社が確信を持っていれば本人に解雇通告は可能でしょうか。

回答

2つの側面から考えます。

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