皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「 業務統合による異動の命令の拒否による解雇は不当解雇か否か?」
をお送り致します。
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
訴訟の概要
原告:従業員A(財務会計担当)
被告:会社X
雇用者である会社Xは経費削減のため
従業員A(財務会計担当)が所属する会社Xの財務会計課を解体し、
別のグループ会社である会社Yに統合させた。
それに伴い、従業員Aをグループ会社Yに異動させようとした。
これは雇用者である会社X側のみの利益である。
従業員Aは異動先であるグループ会社Yの福利厚生が
既存で働いている会社Xの福利厚生よりも劣ると考えたため、会社Yへの異動を断った。
使用者である会社Xは、