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【タイ労働裁判判例】(No. 22) 定年後に期間雇用したが、解雇補償金の支払いが生じるか否か?(特別控訴裁判所第258/2564)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「定年後に期間雇用したが、解雇補償金の支払いが生じるか否か?」

をお送り致します。

昨今、日系企業で定年退職後の再雇用のご相談を多く承っております。

再雇用の際は注意が必要です。

今回の判例は、再雇用でトラブルになった案件を取り上げました。

訴訟の概要

原告:従業員A

(定年時:人事部門マネージャー、再雇用時:人事部門相談役)

被告:会社X

雇用者である会社Xは従業員A を55歳の定年を理由に解雇した。

定年時に従業員Aに勤続年数に応じた補償金を支給したが、

5か月間のみ雇用することにした。

職位は人事部門相談役である。

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