皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「定年後に期間雇用したが、解雇補償金の支払いが生じるか否か?」
をお送り致します。
昨今、日系企業で定年退職後の再雇用のご相談を多く承っております。
再雇用の際は注意が必要です。
今回の判例は、再雇用でトラブルになった案件を取り上げました。
訴訟の概要
原告:従業員A
(定年時:人事部門マネージャー、再雇用時:人事部門相談役)
被告:会社X
雇用者である会社Xは従業員A を55歳の定年を理由に解雇した。
定年時に従業員Aに勤続年数に応じた補償金を支給したが、
5か月間のみ雇用することにした。
職位は人事部門相談役である。