みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『試用期間中の日本人社員の契約と解雇に関する疑問点』
をお送り致します。
(文字数:942)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
2023年9月1日より、日本人1名が勤務しています。
当社では試用期間を設けており、期間は119日です。
しかし、当社では通常3ヶ月単位での契約で雇用を行っております。
今回対象の人材の契約期間は2023年9月1日~2023年11月30日です。
しかし、試用期間中に不合格になる可能性があるため、10月末に話し合いをする予定です。
以下の点についてお伺いします。
1. 最終勤務日を10月31日にしても良いか?
2. 「解雇補償金」と「解雇予告手当」を支払う必要があるか?
この人材の勤務日数が120日を超えていないので、
「解雇補償金」は必要ないと思うが、「解雇予告手当」について懸念している。
3. この人材の採用につき、リクルート会社を利用したが、60日前までに解雇を通告すれば、50%のサービス料を返金できると言われている。
試用期間の不合格と、リクルート会社からの返金について、分けて考えてもよいか?