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【タイ労働裁判判例】(No. 81)勤務中の飲酒と管理職の監督責任―即時解雇は有効か?(特別控訴専門裁判所判決第74/2566号)

皆様こんにちは。         

本日ご紹介するタイ労働判例は   

勤務中の飲酒と管理職の監督責任―即時解雇は有効か?

をお送り致します。         

(文字数:1,885文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

概要

本件は、会社の生産部門長であった労働者が勤務時間中に飲酒し、

さらに部下が職場で飲酒して酩酊状態になるまで放置した行為を理由に解雇された事案です。

労働者は、解雇は不当であるとして、解雇補償金、解雇予告手当に代わる賃金、

不当解雇による損害賠償金の支払いを求めて提訴しました。

これに対し会社は、勤務時間中の飲酒および管理職としての監督義務違反は

就業規則に基づく重大な規律違反であり、補償金を支払わずに解雇できると主張しました。

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判旨

原告:労働者A
被告:会社X

関連条文:労働者保護法第119条

労働者が重大な規律違反をした場合、

使用者は解雇補償金を支払わずに解雇することができると定める規定である。

本件では、勤務時間中の飲酒および職務怠慢が重大な規律違反に該当するかが問題となった。

労働者Aは2018年1月4日から会社Xの労働者として勤務し、最終の職位は生産部門長であった。

2021年1月23日、会社Xは就業規則違反を理由として解雇通知書を発行し、

2021年1月24日から解雇の効力を発生させた。

労働者Aは、会社に損害を与える意思はなく、本件解雇は不当解雇であるとして、

解雇補償金、解雇予告手当に代わる賃金および不当解雇による損害賠償金の支払いを求めた。

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