皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
録音と証拠能力-同意を得ていない録音は証拠として認められるか?
をお送り致します。
スマートフォンなどの普及で、誰もが手軽に録音が可能となりました。
本件は、許可を得ずに録音した内容が
証拠として採用されるか否かが争われた最高裁判例です。
(文字数:1,341 文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、T氏とU氏(原告)が、J氏(被告)に対し名誉棄損を訴えた事件が発端となっています。
被告であるJ氏が、T氏と面談中にJ氏から許可を得ずに無断で会話を録音した行為をめぐり、
その録音データを刑事裁判の証拠として採用できるかが争われた事件です。
J氏は、自身が録音の存在を知らされていなかったことを主張し、
録音行為が個人の権利・自由を侵害する違法な証拠収集に当たると訴えました。
裁判所は、個人間における録音行為にも違法収集証拠排除の原則が及ぶかを中心に判断を行いました。
判旨
原告:T氏、U氏(名誉毀損を訴えた者)
被告:J氏(録音された人物)

