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【タイ労働裁判判例】(No. 56)従業員の発言・SNS投稿による解雇は正当か?(特別控訴専門裁判所判決 第428/2564号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

従業員の発言・SNS投稿による解雇は正当か?

をお送り致します。

(文字数:1,451 文字)

概要

本件は、従業員が勤務先において不適切な発言や投稿を行ったことを理由に解雇された事案です。

原告である労働者Aは、自身の行為が業務を妨害するものではなく、

解雇は不当であるとして損害賠償を請求しました。

一方、被告である会社Xは、労働者Aの発言や投稿が「誠実に職務を遂行する義務」に違反し、

職場の秩序と信頼関係を損なったとして、解雇の正当性を主張しました。

争点は、労働者Aの言動が「企業秩序を乱すほどの重大な義務違反」に当たるか、

また使用者による解雇が社会通念上相当といえるかでした。

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判旨

原告: 労働者A

被告: 会社X

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