みなさま、こんにちは。
本日のタイ法律Q&Aは
『妊娠で病院を受診したが社会保険が適用されなかったのはなぜか?また病欠に該当するか?』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
女性従業員が妊娠して病院へ行きました。
しかし、社会保険が適用されず、現金で支払いをしたとのことです。
なぜ社会保険が適用されなかったのでしょうか?
2回目に病院へ行ったところ流産と診断され
「10日間休養が必要」との診断書の提示がありました。
これは、病欠になるのでしょうか?
また給料は支払う必要があるのでしょうか?