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【タイ労働裁判判例】(No. 40)定年退職と解雇補償金の関係-タイ労働保護法第118/1条に基づく控訴裁判の判例解説(特別専門控訴裁判所判決 第 2789/2566)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「定年退職と解雇補償金の関係-タイ労働保護法第118/1条に基づく控訴裁判の判例解説」

をお送り致します。

(文字数:2,006 文字)

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

論点

タイにおいて、定年退職が労働保護法上の「解雇」に該当するかどうかは、

補償金の支払い義務に直結する。

本ケースは、企業が「定年年齢を60歳以上に設定」しており、

69歳の従業員から退職申し出があった。

会社は「従業員側の自主退職による雇用契約の解除」を理由に補償金を支払わず、

解雇補償金の支払い義務が生じるのかが争点となった。

訴訟の概要

原告である労働者Aは、被告である会社Xに対し、

退職時の補償金と未払賃金の支払いを求めて訴訟を提起した。

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