みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
『時間差での出勤と残業の取扱い』をお送り致します。
(全文の文字数:1149文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
【質問】時間差での出勤と残業の取扱い
現在当社は、下記のような労働時間と休憩時間になっています。
(労働時間)8:30-17:30
(休憩時間)12:00-13:00
(時間外労働の際の休憩時間)17:30-18:00
コロナ以降、時間差での出勤を認めており、現在も継続しております。
時間差での出勤時間ですが、範囲は次のようにしました。
(時間差出勤)6:30 – 19:30
多くの社員が、早く出社し、早く帰りたいようで、6:30に出社する者が増えてきました。
残業が発生することも多々あり、そこで問題となったのが「残業の定義」です。
6:30に出社した社員の就業時間は、「6:30~15:30」なのですが、
当社は就業規則で、残業(時間外労働)の開始前に30分の休憩時間を設けています。
当然ながら労働対価は発生しておりません。
残業開始は16:00からとなります。
社員から、
「継続して仕事をするので、15:30~16:00の残業を認めてほしい」
と要望がありました。
法律上問題がなく、かつ継続して業務を行うのは問題ないのですが、
その場合、8:30~17:30で通常の稼働時間通りに仕事をしている社員も、
17:30-18:00の休憩時間をなくし残業を認めないと不公平ではないかと考えています。
そこで、以下の質問です。
① 法律的にはどうか。
② 17:30-18:00の残業前の休憩は必ず設定する必要があるのか。
③ 休憩を設けない場合は、残業代を支給したほうが良いのか
以上、よろしくお願いいtします。