みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は『「金銭を支払うので○月〇日に自主退職してください」という退職日指定は可能か』をお送り致します。
(全文の文字数:539文字)
【質問】 「金銭を支払うので○月〇日に自主退職してください」という退職日指定は可能か
ある従業員についてですが、本来は解雇も考えたのですが、
時間と書類の準備などを考え、従業員と金銭面で合意がなされたため、
自主退職という形で退職させることになりました。
そこで、会社から「金銭を支払うので来月末で自主退職してください」という「退職日を指定」することは可能でしょうか。
また、これは自主退職と言えるのでしょうか。