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【タイ法律Q&A】(No. 65)「金銭を支払うので〇月〇日に自主退職をしてください」という退職日指定は可能か

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は『「金銭を支払うので○月〇日に自主退職してください」という退職日指定は可能か』をお送り致します。

(全文の文字数:539文字)

【質問】 「金銭を支払うので○月〇日に自主退職してください」という退職日指定は可能か

ある従業員についてですが、本来は解雇も考えたのですが、

時間と書類の準備などを考え、従業員と金銭面で合意がなされたため、

自主退職という形で退職させることになりました。

そこで、会社から「金銭を支払うので来月末で自主退職してください」という「退職日を指定」することは可能でしょうか。

また、これは自主退職と言えるのでしょうか。

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