みなさま、こんにちは。
本日お送りする法律相談は
タイでの在庫管理業務終了に伴う解雇は適法か?会社都合解雇の正しい進め方と注意点
をお送り致します。
(文字数:1,782文字)
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
Q&A256(タイにおける従業員を解雇する際の注意点)を質問した者です。
解雇対象となるスタッフについての詳細、経緯をご説明いたします。
恐れ入りますが、経緯、詳細から改めてアドバイスを頂けますと幸いです。
解雇対象なるスタッフの詳細・経緯
販売する商品の預託を顧客先で行っておりました。
在庫管理担当を何人か雇い、顧客先に常駐という形で勤務頂いておりました。
顧客先で在庫管理業務以外の仕事が増えたことで、雇用した方は長続きしなかったそうです。
そこで、顧客先からワーカー社員を紹介され、弊社が在庫管理業務として雇用いたしました。
2020年7月から現在までは、弊社社員として、
顧客先で弊社の販売商品の在庫管理担当として勤務しております。
顧客先への販売商品が減り、顧客先での預託がなくなり、在庫管理業務がなくなりました。
業務がなくなりましたので、弊社でこの社員の雇用継続が難しい状況となりました。
つきましては、会社都合となりますが解雇という形で進めることとなりました。
こういった経緯がございますので、
解雇につきましてQ&A 256にてご説明頂いた通りで進めていって問題はないのか、
他のプロセスがあるのかなどご教示を頂けますと幸いです。

回答
今回のケースは、顧客先での預託業務および在庫管理業務がなくなったことにより、
当該ポジションの維持が困難になったケースです。
そのため、「会社都合による解雇」という扱いとなります。
基本的にはQ&A 256でご説明した通常の解雇手続きに沿って進めることになります。
主に確認すべき点は以下のとおりです。

