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【タイ法律Q&A】(No. 258)タイでの在庫管理業務終了に伴う解雇は適法か?会社都合解雇の正しい進め方と注意点

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は        

タイでの在庫管理業務終了に伴う解雇は適法か?会社都合解雇の正しい進め方と注意点

をお送り致します。        

(文字数:1,782文字)  

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

Q&A256(タイにおける従業員を解雇する際の注意点)を質問した者です。

解雇対象となるスタッフについての詳細、経緯をご説明いたします。

恐れ入りますが、経緯、詳細から改めてアドバイスを頂けますと幸いです。

解雇対象なるスタッフの詳細・経緯

以前

販売する商品の預託を顧客先で行っておりました。

在庫管理担当を何人か雇い、顧客先に常駐という形で勤務頂いておりました。

顧客先で在庫管理業務以外の仕事が増えたことで、雇用した方は長続きしなかったそうです。

そこで、顧客先からワーカー社員を紹介され、弊社が在庫管理業務として雇用いたしました。

現在

2020年7月から現在までは、弊社社員として、

顧客先で弊社の販売商品の在庫管理担当として勤務しております。

解雇理由

顧客先への販売商品が減り、顧客先での預託がなくなり、在庫管理業務がなくなりました。

業務がなくなりましたので、弊社でこの社員の雇用継続が難しい状況となりました。

つきましては、会社都合となりますが解雇という形で進めることとなりました。

こういった経緯がございますので、

解雇につきましてQ&A 256にてご説明頂いた通りで進めていって問題はないのか、

他のプロセスがあるのかなどご教示を頂けますと幸いです。

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

回答

今回のケースは、顧客先での預託業務および在庫管理業務がなくなったことにより、

当該ポジションの維持が困難になったケースです。

そのため、「会社都合による解雇」という扱いとなります。

基本的にはQ&A 256でご説明した通常の解雇手続きに沿って進めることになります。

主に確認すべき点は以下のとおりです。

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