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 【タイ法律Q&A】(No. 254)タイ人社員の短期日本研修におけるビザの要否および契約書の必要性

みなさま、こんにちは。   

     

本日お送りする法律相談は      

タイ人社員の短期日本研修におけるビザの要否および契約書の必要性

をお送り致します。      

(文字数:1,958文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

この度、当社タイ法人に所属するタイ人スタッフを、日本本社へ約5日間の研修として派遣する予定です。

研修内容は以下の通りです。

・本社およびグループ会社の見学

・顧客先の見学

インターネット上では、「15日以内の短期滞在であればビザ不要」との情報を見かけましたが、

本件のようなケースでもビザが不要かどうか判断がつかず、ご教示いただきたく存じます。

また、今回の条件として以下があります。

・研修費用はタイ法人から日本本社へ支払う予定。

・雇用関係はタイ法人のままで、日本側での雇用契約はなし。

このような場合において、

  1. 日本入国にあたりビザは必要となるか(短期滞在で足りるか)
  2. 日本本社との間で研修に関する契約書等を締結する必要があるか

についてご教示いただけますと幸いです。

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回答

ご質問の件につき、タイ人従業員の短期研修を目的とした日本渡航について、

ビザの要否および契約書の必要性の観点から整理してご説明いたします。

1.ビザの要否について

まず、タイ国籍者の日本入国に関しては、

「ICチップ付きの一般旅券(Ordinary IC Passport)」を所持している場合、

一定の条件のもとでビザ免除が認められています。

具体的には、以下の条件を満たす場合、

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