皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
従業員の能力不足を理由とした解雇は不当解雇か?-解雇の適法性
をお送り致します。
(文字数:1,070 文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
概要
本件は、従業員Aが基礎的な中国語能力を有するものの、
会社Xが中国市場向け事業戦略や文化に完全には対応できないとして解雇した事案です。
従業員Aはこれまで与えられた業務を問題なく遂行してきたため、解雇の合理性が争点となりました。
判決では、従業員に能力向上の機会を与えず、
即座に代替人材を採用して解雇することが合理的理由に欠ける場合、
不当解雇に該当するかどうかが検討されました。
判旨
原告:労働者A(人事管理部長)
被告:会社X
- 労働者保護法 第119条 — 解雇補償金を支払わない解雇(=懲戒解雇)の要件
- 労働者保護法 第118条 — 勤続年数に応じた解雇補償金の支払い。
労働者Aは、2013年9月17日にY社に入社した。
その後Y社は、会社Xに承継された。
労働者Aは会社Xに承継された後、2019年にタイ法人の人事管理部長として月給106,937.07バーツで勤務していた。
労働者Aは基礎レベルの中国語能力を有しており、これまで与えられた業務は問題なく遂行してきた。
会社Xは、中国市場向け主要顧客の事業戦略に基づいて組織構造を変更し、
中国出身者を労働者Aの後任として採用したうえで、
労働者Aについては長期的な事業計画に対応できないとして解雇した。

