タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ労働裁判判例】(No. 53)出退勤の打刻命令違反による解雇の適法性(特別控訴専門裁判所判決 第97/2560号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

出退勤の打刻命令違反による解雇の適法性

をお送り致します。

(文字数:1,214 文字)

タイでの勤怠管理システムはKOT、多言語対応
タイでの勤怠管理はKOT(KING of TIME)

概要

本件は、従業員が勤務先の出退勤記録に関する正当な命令に従わなかったことを理由に解雇された事案です。

原告は、指紋認証による出退勤の打刻を行わなかった行為を理由に解雇されたことは、不当解雇であるとし、

被告である会社に対し、解雇補償金や損害賠償の支払いを求めました。

一方、会社は原告の行為が就業規則および適法な命令に違反するものであるとして、解雇の正当性を主張しました。

本件では、従業員が指示された勤務管理方法に従わなかった場合の

解雇の合法性が中心的な争点となりました。

判旨

原告:労働者A

被告:会社X

被告である会社Xの就業規則では、

「全従業員は出退勤時に勤務時間を自ら記録すること」が義務付けられており、

指紋認証による打刻はその方法の一つとして正当なものとされていた。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次