皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「事業譲渡による従業員の一斉解雇は不当か?」
をお送り致します。
(文字数:3,110 文字)
概要
本件は、自動車部品の製造を行う日系企業X社が、
ある事業部門を他社に譲渡するにあたり、従業員50名を一斉に解雇した事案です。
雇用主側は、買収契約に従った措置であると主張し、
再雇用の機会も用意されていたとしていますが、
従業員側は不当解雇として損害賠償を求めて提訴しました。
裁判では、解雇の理由の正当性と雇用継続の可能性が争点となりました。
判旨
原告:労働者Aら50名
被告1:会社X(日系自動車部品製造会社)
被告2:会社Xの取締役
会社Xは、自動車部品を製造・販売していたが、
「ある事業部門」を第三者企業(以下、買収先企業)に譲渡した。
その契約には、「買収実行前に当該部門の従業員との雇用契約を終了させること」
が条件として定められていた。
この条件に基づき、会社Xは原告ら50名を一括で解雇した。

