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【タイ労働裁判判例】(No. 48)事業譲渡による従業員の一斉解雇は不当か?(特別控訴専門裁判所判決 第1070-1120/2562号)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「事業譲渡による従業員の一斉解雇は不当か?」

をお送り致します。

(文字数:3,110 文字)

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概要

本件は、自動車部品の製造を行う日系企業X社が、

ある事業部門を他社に譲渡するにあたり、従業員50名を一斉に解雇した事案です。

雇用主側は、買収契約に従った措置であると主張し、

再雇用の機会も用意されていたとしていますが、

従業員側は不当解雇として損害賠償を求めて提訴しました。

裁判では、解雇の理由の正当性と雇用継続の可能性が争点となりました。

判旨

原告:労働者Aら50名

被告1:会社X(日系自動車部品製造会社)

被告2:会社Xの取締役

会社Xは、自動車部品を製造・販売していたが、

「ある事業部門」を第三者企業(以下、買収先企業)に譲渡した。

その契約には、「買収実行前に当該部門の従業員との雇用契約を終了させること」

が条件として定められていた。

この条件に基づき、会社Xは原告ら50名を一括で解雇した。

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