皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「タイ人社員の日本への研修と勤務義務の契約は有効か?」
をお送り致します。
(文字数:3,025 文字)
概要
本件は、日系自動車部品メーカーに勤務していた労働者Aが、
日本での1年間の研修後に3年未満で退職したことに対し、会社側が研修費用の返還を求めた訴訟です。
労働者と会社は、「研修期間の3倍の勤務義務」と、「違反時には費用を返還する旨の契約を締結」していました。
訴訟では、この契約条項が「不当条項」に該当するか否か、
また返還請求額の妥当性が争点となりました。
控訴審では、契約の合理性や自由意思の有無、過重な負担の有無などが詳細に審理されました。
判旨
原告:会社X(日系自動車部品製造会社)
被告:労働者A(デザインエンジニア)