タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ労働裁判判例】(No. 33)金銭を受領することを条件に退職届を提出した場合は解雇に該当するか否か?(最高裁判所判決 第4751/2556)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「金銭を受領することを条件に退職届を提出した場合は解雇に該当するか否か?」

をお送り致します。

(文字数:1,116 文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

論点

金銭の受領を条件に「退職届」を提出する行為は違法か否か?

訴訟の概要 

原告:従業員A 

被告:会社X 

社員Aは違反をしていないにも関わらず、会社Xが社員Aを解雇したと訴えた。

会社Xは次の通り供述した。

「社員Aは自ら退職した。会社は月給分の金銭、時間外勤務手当を支払い、

かつ支援金として16,815バーツを支払った。」

労働裁判所は、事情聴取を行い、以下を確認した。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次