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【タイ法律Q&A】(No. 194)試用期間中の解雇における日本の「解雇権留保」とタイの比較

みなさま、こんにちは。

本日お送りする法律相談は

『試用期間中の解雇における日本の「解雇権留保」とタイの比較』

をお送り致します。

(全文の文字数:1,787文字)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

「試用期間を設ける意義」についてご回答ありがとうございました。

追加で質問なのですが、日本の場合は、

試用期間中は会社の「解雇権が留保」されているため、通常よりも解雇がしやすいと理解しております。

他方、タイの場合は、解雇権の留保すら明確になっていないため、

通常よりも解雇がしやすいという解釈は成り立ちにくいと思うのですが、

・タイにおいても、解雇権が留保されているとの解釈が判例や当局により示されているのでしょうか。

・それとも、解雇権留保とは別の根拠により、解雇がしやすいとの解釈が成り立つのでしょうか。

ご回答頂いた内容について、根拠や事例があればご教示頂きたい、という趣旨になります。

可能な範囲で結構ですので、ご教示頂ければ幸いです。

回答

日本とタイは考え方が異なるため、比較し説明したいと思います。

「日本」における試用期間中の解雇

H4:解雇権留保の観点

日本では、試用期間中は会社が労働者を評価する期間であることから、

通常よりも解雇が認められやすいとされています。

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