タイ国法律情報の会員概要はコチラ

【タイ労働裁判判例】(No. 38)母国語以外の言語で記載された合意書の法的拘束力と解雇予告手当の有無(最高裁判所判決 第2225/2562)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「母国語以外の言語で記載された合意書の法的拘束力と解雇予告手当の有無」

をお送り致します。

(文字数:2,844 文字)

論点 

原告(人事部門マネージャーA氏)が被告(宿泊業を営むX社)を提訴。

争点①:A氏が署名した母国語ではない合意書は、解雇予告手当の請求を放棄したとみなされるか?

争点②:会社XによるA氏の解雇は正当か、不当解雇に該当するか?

訴訟の概要

従業員である人事部門マネージャーは、「英語」で記載されたメモと領収書に署名し、

『これ以上の権利を主張しない』と記載した。

続きを読むにはログインが必要です。会員の概要はこちらをご覧ください。
目次