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【タイ労働裁判判例】(No. 30)解雇補償金の消滅時効(最高裁判所判決 892/2560)

皆様こんにちは。

本日ご紹介するタイ労働判例は

「解雇補償金の消滅時効」をお送り致します。

(文字数:2,056文字)

タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。

訴訟の概要

原告:元従業員A

被告1:会社X

被告2:会社Xの取締役Y

元従業員Aが会社Xおよび取締役Yに対し、

解雇補償金の不足と利息の支払いを求めて訴訟を提起した。

第一審は、会社Xが清算手続き中であり、請求は破産管財人に行うべきと判断し、

原告である元従業員Aの訴えを棄却した。

また、原告の訴えは解雇日から起算したところ時効迎えていたため、残りの請求も棄却した。

原告は控訴したが、最高裁判所は時効を理由に控訴を退け、第一審の判決を支持した。

判旨

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