皆様こんにちは。
本日ご紹介するタイ労働判例は
「解雇補償金の消滅時効」をお送り致します。
(文字数:2,056文字)
タイ語の労働裁判の判例を日本語に翻訳し、かつ日本語での解説を入れています。
訴訟の概要
原告:元従業員A
被告1:会社X
被告2:会社Xの取締役Y
元従業員Aが会社Xおよび取締役Yに対し、
解雇補償金の不足と利息の支払いを求めて訴訟を提起した。
第一審は、会社Xが清算手続き中であり、請求は破産管財人に行うべきと判断し、
原告である元従業員Aの訴えを棄却した。
また、原告の訴えは解雇日から起算したところ時効迎えていたため、残りの請求も棄却した。
原告は控訴したが、最高裁判所は時効を理由に控訴を退け、第一審の判決を支持した。