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【タイ法律Q&A】(No. 173)無給で休暇を取得した社員に対し昇給させないのは違法か否か?

みなさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『無給で休暇を取得した社員に対し昇給させないのは違法か否か?』 

をお送り致します。

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

産後休暇(注釈:タイにおける出産休暇)を取得していた従業員が

復職(2024年5月2日)を致します。

ただし、規定の日数を超えて、特別に更に2カ月程度追加で休暇を与えました。

なお、追加で与えた2か月間は労使合意の上で無給であり、書面で同意を得ています。

復職前に定期の昇給時期(当社は2024年4月1日に昇給)、

給与支給日(4月30日)を迎えていますが、

この復職する従業員に対し昇給をさせない考えでいますが、これは合法でしょうか。

回答

この社員に対し

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