みなさま、こんにちは。
今回の法律相談コーナーは
『無給で休暇を取得した社員に対し昇給させないのは違法か否か?』
をお送り致します。
このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。
過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。
質問
産後休暇(注釈:タイにおける出産休暇)を取得していた従業員が
復職(2024年5月2日)を致します。
ただし、規定の日数を超えて、特別に更に2カ月程度追加で休暇を与えました。
なお、追加で与えた2か月間は労使合意の上で無給であり、書面で同意を得ています。
復職前に定期の昇給時期(当社は2024年4月1日に昇給)、
給与支給日(4月30日)を迎えていますが、
この復職する従業員に対し昇給をさせない考えでいますが、これは合法でしょうか。
回答
この社員に対し