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【タイ法律Q&A】(No. 155)会社独自の2時間単位の有給休暇

みんさま、こんにちは。

今回の法律相談コーナーは

『会社独自の2時間単位の有給休暇』 

をお送り致します。

(文字数:782)

このコーナーでは会員の皆様から寄せられたご質問にお答えいたします。

過去の質問についてもサイト内でご覧いただけます。

質問

当社では就業規則に記載のない項目を通知という形で社員に通達しています。

2015年に従業員からの要望があり

「月2回まで、1回につき最大2時間の有給休暇を申請できる」

というルールが追加されました。

この2時間の休暇は、

就業規則に定められた年次有給休暇には含まれず、別途取得できます。

現状は、最大2時間の休暇が最大月2回取れます。

よって以下のようになります。

最大利用した場合:2時間+2時間=合計4時間

1時間+2時間=合計3時間、

1時間+1時間=合計2時間

などのケースもあります。

現在、従業員から

「月2回と言う回数を月4回まで増やして欲しい」

という要望が出ております。

これを「月4回」まで認めると、

「2時間x4回=合計8時間」

を認めることになります。

このルールに関して問題点はありませんでしょうか?

なお現在、従業員は遅刻したときに、

この2時間の休暇を使い遅刻ゼロを維持しようとしたり、

または、金曜日の夕方の渋滞を避けるために早退するために利用したりしています。

回答

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